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4.  臨時総会は、次の事項に該当する場合に開催する。

@       会長が必要と認め開催の要請をしたとき。

A       監査役から第7条8項により開催の要請を受けたとき。

B       正会員総数の5分の1以上の者から会議の目的を明記した上で開催の要請を受けたとき。

C       前A、Bの場合には、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。

5.   総会の議長は、その総会に出席した正会員の中から選出する。

6.   総会は、正会員の3分の1以上の出席があれば成立する。

7.   総会の議決は、正会員の出席者の過半数をもって決し可否同数の場合は議長が決する。

8.   正会員の表決権は平等なものとし、やむを得ない事由により総会に出席出来ない正会員は、予め通知された事項に書面をもって表決し、または他の正会員を代理人として表決を委任することが出来る。

9.   前項の規定により表決した正会員は、出席したものとみなす。

第5章 顧問

第12条(顧問)

本倶楽部は、役員会の推薦により顧問を若干名おくことができる。

第6章 会計

 第13条(会計の原則)

     クラブの会計は、第4章第11条の各項に掲げる原則に従って行われなければならない。

 第14条(会計年度)

    クラブの会計年度は、毎年2月1日より始まり翌年1月31日に終る。

 第15条(事業計画及び予算)

1.   クラブの事業計画及びこれに伴う収支予算は、毎会計年度ごとに会長が作成し総会の議決を経なければならない。

2.   前項の手続きを経てやむを得ず予算が成立しない場合は、会長は役員会の議決を経て予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することが出来る。

3.   前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

6章 信義誠実

第16条(信義・誠実の原則)

この会則に定めない事項または規約の運用に関して疑義が生じた時は、ラグビー精神にのっとり信義誠実を第一義として解決する。       

 

 制定 平成19年8月1日



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