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7. 会計は、クラブの会計事務等を行う。
8. 副会計は、会計を補佐する。
監査役は、会計を含む活動の状況を監査し、法令及び会則に違反する不正行為を発見した場合は、役員会及び総会を招集しこれを報告すること。役員会は、招集の要請を受けた場合は、速やかに実行すること。
第8条(任期及び補充)
1. 役員の任期は、2年間とし再選を妨げない。
2. 役員は、辞任もしくは任期満了しても後任者が就任するまでは、その職務を継続しなければならない。
3. 役員の欠員が出た場合は、遅滞なくこれを補充しなければならない。
第9条(選任等)
1. 会長、副会長を除く役員は、役員会の推薦を受けたのち総会において選任される。
2. 会長は、役員の互選により決定する。
3. 副会長は、会長が任命する。
4. .監査役は正会員、ファミリー会員それぞれから選ぶものとする。
第10条(役員会)
1. 役員会は、役員をもって構成する。
2. 役員会は、この会則で定めるものの他、次の事項を議決する。
@ 総会で議決すべき事項
A 総会で議決した事項の執行に関する事項
B この他、総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
3. 役員会は、次の事項に該当する場合に開催する。
@ 毎年3回 4月・8月・12月に開催される定例の役員会。
A この他、会長が開催を必要と認めたとき。
B 監査役から第7条8項により開催の要請を受けたとき。
C 役員から会議の目的を明確にした上で開催の要請を会長が受けたとき。
4. 役員会は、会長が招集し議長を務める。前号第A、Bの場合には、その日から30日以内に役員会を招集しなければならない。
5. 役員会を招集するときは、予め会議の日時・場所・審議目的などを少なくとも5日前までに通知しなければならない。
6. 役員会の議決は、役員の過半数をもって決し可否同数の場合は議長が決する。
第4章 総会
第11条(総会の原則)
1. 総会は、毎年1回5月までに開催する。
2. 総会は、正会員をもって構成する。
3. 総会は、以下の事項について議決する。
@ 会則の変更
A 事業報告及び事業計画
B 決算報告及び予算案
C 役員の選任または解任及び職務
D その他、運営に関する重要事項
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